

児童扶養手当
| 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(18歳の年度末)の間にある児童(または、児童が一定以上の障害をもっている場合は20歳まで)を監護・養育している母子家庭の母や養育者であること
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| 請求者・配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって決定。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止される。 | |
| 市町村役場へ | |
| 様々な支給制限があるので詳しくは市町村役場へ |
母子家庭等医療費等助成制度

| ひとり親家庭のうち20歳未満の児童を養育している親およびその児童
父母のいない20歳未満の児童を養育している家庭
ひとり暮らしの寡婦。ただし、母子家庭の母として20歳未満の児童を養育していたことがあり、現在ひとりで生活している女性に限られる。
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| 1.医療費(保険診療分)の自己負担分 2.入院時の食事療養費 3.医師の診断にもとづき装着した補装具費用の一部 4.育成医療、未熟児養育医療などの公費負担を受けた場合の自己負担分 |
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| 市町村役場へ | |
| 様々な支給制限があるので詳しくは市町村役場へ |
母子家庭等介護人材派遣

| 母子世帯の母・父子世帯の父・一人暮らしの寡婦など | |
| 乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身のまわりの世話、生活必需品などの買い物 など | |
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詳しくは住所のある市町村役場へ
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その他のお役立ち情報
所得税や住民税の軽減を受けることができます。確定申告時や年末調整時に所得控除(寡婦控除)を受けてください。
母子寡婦福祉資金といって、さまざまな貸付制度があります。
母子家庭の方で児童扶養手当を受給している人は、”ニュー福祉定期貯金”で貯金ができます。通常の定期預金の利率+0.3%の利率になります。
銀行や農協などでも扱っていますので、各銀行の窓口などで問い合わせてみてください。
母子家庭の家族を支援するお宿があります。こちらです。
母子家庭自立支援教育訓練給付講座はこちらへ
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