産前産後休暇
出産手当金
| 1.本人が社会保険の被保険者であること(※1参照) 2.妊娠85日(約4ヶ月)以上の分娩であること 3.分娩日(もしくは分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から 分娩日後56日までの間に給与が支払われなかったこと(※2参照) |
|
| 標準報酬日額の6割 | |
| 産休の開始から2年以内 | |
| 「健康保険出産手当金請求書」に欠勤中の給与に関する事業主の証明と医師または助産婦の証明を受けて、 事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。 (賃金台帳、タイムカードのコピーを添付) |
|
| ※1 退職した後でも、引き続き1年以上被保険者だった人が、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば給付されます。
※2 事業主から標準報酬日額の6割に満たない給与が支払われた場合はその差額分 |
出産育児一時金
| 本人又は配偶者が社会保険の被保険者であること(※参照) |
|
| 一律30万円 | |
| 出産日から2年以内 | |
|
「健康保険被保険者出産育児一時金請求書」に医師または助産婦の証明を受けて、 事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。 |
|
| ※ 退職した後でも、引き続き1年以上被保険者だった人が、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば給付されます。 |
育児休業
育児休業給付金
| 1.雇用保険の被保険者であること
2.1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人 3.育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者(11日以上働いた月が12ヶ月以上ある) |
|
| 賃金月額の3割 | |
| 育児休業開始日の翌日から10日以内 | |
|
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認表」に (賃金台帳、タイムカードのコピー、母子手帳等育児の事実を確認できる書類のコピー)を添付し、事業所に提出、事業所から管轄する職業安定所に提出します。 | |
|
※ 法改正により、1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができるようになりました。
育児休業延長の条件 (1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、 子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から 休業することもできます。 |
| 無料ブログ(blog) 無料ホームページ作成 |